探偵業登録:埼玉県公安委員会 第43070085号
内閣総理大臣認可(NCIA)認可法人 全国調査業協同組合 第3170号

離婚を考えた時に必要な事

離婚届の書き方

3つのポイント

離婚届を出すと決めたのにもかかわらず、書類に不備があって再提出にならないように、スムーズに手続きを済ませるためにも、まずは書き方です。

1.事前に決めておくべきことを整理する!

離婚した後での戸籍をどうするか(結婚前のところに戻すか、新しく籍をつくるか)、親権はどちらか、未成年の子供がいる場合の名前をどうするか(必ずしも親権を持つほうの戸籍に入るとは限らない)、年金の分割についてなどは、離婚届に記入しなくてはならない事項の一例です。

2.証人が必要な場合は準備する!

協議離婚の場合に限っては、20歳以上の証人2名に住所、生年月日、本籍地を記入と押印がそれぞれ必要になります。夫婦に証人になってもらうことも可能ですが、その際は夫婦で異なる印鑑を押してもらうことになります。

3.内容を訂正するとき、修正液は使わない!

離婚届の用紙にはボールペンなどで丁寧に記入することが基本ですが、誤った内容を記入してしまった場合は、修正液などで訂正するのではなく、二重線で消し、横に訂正印を押すようにします。

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