探偵業登録:埼玉県公安委員会 第43070085号
内閣総理大臣認可(NCIA)認可法人 全国調査業協同組合 第3170号

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養育費の目安

■養育費の目安の一例

・年収500万円のサラリーマンがパート年収100万円の妻に支払う場合(子供1人、0~14歳)……月額4~6万円
・年収800万円のサラリーマンが専業主婦の妻に支払う場合(子供3人、いずれも未成年)……月額16~18万円

◇養育費の支払い期間と支払い方法は?

養育費の支払い期間は、基本的には「子供が社会人として自立するまで」とされていますが、それは未成年を意味するものではなく「高校を卒業するまで」「18歳になるまで」「20歳の誕生日まで」「大学卒業まで」など、親の財力や家庭環境のよっても決定の基準は変わります。
養育費を受け取るためには、支払い方法をしっかり決めておくことも大切です。「一括払い OR 月払い」「振り込み OR 手渡し」など、細かいと思うことまで具体的に取り決めておくことでのちのちのトラブルを回避できるでしょう。

◇養育費の支払いが滞ったら、どうする?

待っていても相手から支払われないケースでは、慰謝料や財産分与と同様に相手に請求することができます。
具体的な方法には、相手に対して内容証明郵便を使って相手の支払いをうながす方法があります。
それでも支払われない場合は、家庭裁判所に養育費の支払請求調停・裁判を申し立てたのち、強制執行力のある調停調書や審判書で決め直します。裁判で家庭裁判所の調停や審判で決められた養育費の支払いを守らない人に対しては、一定の制裁金を支払うように裁判所が履行勧告・履行命令を出して心理的に強制する制度もあります。

養育費は将来の給与まで差し押さえが可能ですので、取り決めた養育費が一度でも支払われなかった場合には、一回の手続きで継続的な収入について将来分も差し押さえができます。差し押さえの上限については、「給料の2分の1」とされています。

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